職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令

平成十四年厚生労働省令第七十七号

第一条

(施行期日)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十二号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

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