身体障害者補助犬法施行規則 第十一条

(認定の取消し)

平成十四年厚生労働省令第百二十七号

指定法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消さなければならない。 一 認定を行った身体障害者補助犬を使用する身体障害者から当該身体障害者補助犬の使用中止の報告があったとき。 二 前条第二項の規定による実地の検証を行った結果、認定を行った身体障害者補助犬が法第十六条第一項に規定する能力を欠くこととなったと認められるとき。 三 認定を行った身体障害者補助犬を使用する身体障害者の指示に従わず施設等又はこれらを利用する者に著しい損害を与えたときその他明らかに法第十六条第一項に規定する能力を欠くこととなったと認められるとき。

2 指定法人は、法第十六条第二項の規定による認定の取消しを行ったときは、第九条第五項の規定により交付した表示、身体障害者補助犬健康管理記録及び身体障害者補助犬認定証を返還させなければならない。

3 指定法人は、法第十六条第二項の規定による認定の取消しを行ったときは、第九条第六項第一号及び第二号に掲げる事項並びに認定の取消しを行った年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。

第11条

(認定の取消し)

身体障害者補助犬法施行規則の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第百二十七号)

第11条 (認定の取消し)

指定法人は、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消さなければならない。 一 認定を行った身体障害者補助犬を使用する身体障害者から当該身体障害者補助犬の使用中止の報告があったとき。 二 前条第2項の規定による実地の検証を行った結果、認定を行った身体障害者補助犬が法第16条第1項に規定する能力を欠くこととなったと認められるとき。 三 認定を行った身体障害者補助犬を使用する身体障害者の指示に従わず施設等又はこれらを利用する者に著しい損害を与えたときその他明らかに法第16条第1項に規定する能力を欠くこととなったと認められるとき。

2 指定法人は、法第16条第2項の規定による認定の取消しを行ったときは、第9条第5項の規定により交付した表示、身体障害者補助犬健康管理記録及び身体障害者補助犬認定証を返還させなければならない。

3 指定法人は、法第16条第2項の規定による認定の取消しを行ったときは、第9条第6項第1号及び第2号に掲げる事項並びに認定の取消しを行った年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。

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