身体障害者補助犬法施行規則 第四条

(身体障害者補助犬の表示)

平成十四年厚生労働省令第百二十七号

法第十二条第一項の規定による表示は、様式第一号により身体障害者補助犬の胴体に見やすいように行わなければならない。

第4条

(身体障害者補助犬の表示)

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第4条 (身体障害者補助犬の表示)

法第12条第1項の規定による表示は、様式第1号により身体障害者補助犬の胴体に見やすいように行わなければならない。

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