労働金庫及び労働金庫連合会並びにそれらの子会社に対し立入検査をする厚生労働省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
平成十四年厚生労働省令第百三十五号
労働金庫及び労働金庫連合会並びにそれらの子会社に対し立入検査をする厚生労働省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成十四年厚生労働省令第百三十五号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。
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- 法令名: 労働金庫及び労働金庫連合会並びにそれらの子会社に対し立入検査をする厚生労働省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
- 法令番号: 平成十四年厚生労働省令第百三十五号
- 公布日: 2002-10-22