医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第一条
(趣旨)
平成十四年厚生労働省令第百五十八号
医師法(昭和二十三年法律第二百一号。以下「法」という。)第十六条の二第一項に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)
第1条 (趣旨)
医師法(昭和二十三年法律第201号。以下「法」という。)第16条の2第1項に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。