医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第三条

(臨床研修病院等の指定)

平成十四年厚生労働省令第百五十八号

法第十六条の二第一項に規定する都道府県知事の指定する病院(以下「臨床研修病院」という。)の指定は、次に掲げる区分に応じて行うものとする。 一 基幹型臨床研修病院他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の管理を行うもの 二 協力型臨床研修病院他の病院と共同して臨床研修を行う病院であって、前号に該当しないもの

2 法第十六条の二第一項に規定する外国の病院で厚生労働大臣が指定するもの(以下「外国臨床研修病院」という。)の指定は、外国の病院で臨床研修を受けた医師を受け入れようとする基幹型臨床研修病院(以下「受入病院」という。)の開設者からの求めに応じて、当該医師ごとに行うものとする。

第3条

(臨床研修病院等の指定)

医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)

第3条 (臨床研修病院等の指定)

法第16条の2第1項に規定する都道府県知事の指定する病院(以下「臨床研修病院」という。)の指定は、次に掲げる区分に応じて行うものとする。 一 基幹型臨床研修病院他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の管理を行うもの 二 協力型臨床研修病院他の病院と共同して臨床研修を行う病院であって、前号に該当しないもの

2 法第16条の2第1項に規定する外国の病院で厚生労働大臣が指定するもの(以下「外国臨床研修病院」という。)の指定は、外国の病院で臨床研修を受けた医師を受け入れようとする基幹型臨床研修病院(以下「受入病院」という。)の開設者からの求めに応じて、当該医師ごとに行うものとする。

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