医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第二十条
(国の開設する臨床研修病院の特例)
平成十四年厚生労働省令第百五十八号
国の開設する臨床研修病院については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(国の開設する臨床研修病院の特例)
医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)
第20条 (国の開設する臨床研修病院の特例)
国の開設する臨床研修病院については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。