医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第十一条

(研修医の募集)

平成十四年厚生労働省令第百五十八号

臨床研修病院の管理者は、研修医の募集を行おうとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。 一 研修プログラムの名称及び概要 二 研修医の募集定員並びに募集及び採用の方法 三 研修医の処遇に関する事項 四 臨床研修病院の指定について申請中である場合には、その旨 五 研修プログラムについて、第九条の届出を行った場合(当該届出を行おうとしている場合を含む。)には、その旨 六 その他臨床研修の実施に関し必要な事項

第11条

(研修医の募集)

医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)

第11条 (研修医の募集)

臨床研修病院の管理者は、研修医の募集を行おうとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。 一 研修プログラムの名称及び概要 二 研修医の募集定員並びに募集及び採用の方法 三 研修医の処遇に関する事項 四 臨床研修病院の指定について申請中である場合には、その旨 五 研修プログラムについて、第9条の届出を行った場合(当該届出を行おうとしている場合を含む。)には、その旨 六 その他臨床研修の実施に関し必要な事項

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