医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第十一条
(研修医の募集)
平成十四年厚生労働省令第百五十八号
臨床研修病院の管理者は、研修医の募集を行おうとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。 一 研修プログラムの名称及び概要 二 研修医の募集定員並びに募集及び採用の方法 三 研修医の処遇に関する事項 四 臨床研修病院の指定について申請中である場合には、その旨 五 研修プログラムについて、第九条の届出を行った場合(当該届出を行おうとしている場合を含む。)には、その旨 六 その他臨床研修の実施に関し必要な事項