医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第十三条

(指定の取消し)

平成十四年厚生労働省令第百五十八号

都道府県知事は、臨床研修病院が次の各号のいずれかに該当するときは、法第十六条の二第四項の規定により臨床研修病院の指定を取り消すことができる。 一 法第十六条の二第三項各号の基準に適合しなくなったとき。 二 二年以上研修医の受入がないとき。 三 協力型臨床研修病院にのみ指定されている病院が臨床研修病院群から外れたとき。 四 第六条第三項第二号に該当するに至ったとき。 五 第七条から第十二条までの規定に違反したとき。 六 その開設者又は管理者が法第十六条の四第一項の指示に従わないとき。

第13条

(指定の取消し)

医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)

第13条 (指定の取消し)

都道府県知事は、臨床研修病院が次の各号のいずれかに該当するときは、法第16条の2第4項の規定により臨床研修病院の指定を取り消すことができる。 一 法第16条の2第3項各号の基準に適合しなくなったとき。 二 二年以上研修医の受入がないとき。 三 協力型臨床研修病院にのみ指定されている病院が臨床研修病院群から外れたとき。 四 第6条第3項第2号に該当するに至ったとき。 五 第7条から第12条までの規定に違反したとき。 六 その開設者又は管理者が法第16条の4第1項の指示に従わないとき。

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