医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第十六条
(定員の通知)
平成十四年厚生労働省令第百五十八号
都道府県知事は、法第十六条の三第三項の規定により臨床研修病院ごとの研修医の定員を定めたときは、当該定員による臨床研修が行われる年度の前年度の四月三十日までに、その旨をそれぞれの臨床研修病院に通知しなければならない。
2 法第十六条の三第五項の規定により厚生労働大臣に対して通知する内容は、研修医の定員のほか、当該定員の算定方法を含むものとする。
(定員の通知)
医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)
第16条 (定員の通知)
都道府県知事は、法第16条の3第3項の規定により臨床研修病院ごとの研修医の定員を定めたときは、当該定員による臨床研修が行われる年度の前年度の四月三十日までに、その旨をそれぞれの臨床研修病院に通知しなければならない。
2 法第16条の3第5項の規定により厚生労働大臣に対して通知する内容は、研修医の定員のほか、当該定員の算定方法を含むものとする。