医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第十四条

(指定の取消しの申請)

平成十四年厚生労働省令第百五十八号

基幹型臨床研修病院の開設者は、臨床研修病院の指定の取消しを受けようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする期日 三 現に臨床研修を受けている研修医があるときは、その者に対する措置 四 臨床研修を受ける予定の者があるときは、その者に対する措置

2 協力型臨床研修病院の開設者は、臨床研修病院の指定の取消しを受けようとするときは、あらかじめ前項各号に掲げる事項を記載した申請書を、共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者を経由して都道府県知事に提出しなければならない。

3 都道府県知事は、前二項の申請があった場合において、当該臨床研修病院の指定を取り消すことが相当と認めるときは、その指定を取り消すことができる。

第14条

(指定の取消しの申請)

医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)

第14条 (指定の取消しの申請)

基幹型臨床研修病院の開設者は、臨床研修病院の指定の取消しを受けようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 指定の取消しを受けようとする理由 二 指定の取消しを受けようとする期日 三 現に臨床研修を受けている研修医があるときは、その者に対する措置 四 臨床研修を受ける予定の者があるときは、その者に対する措置

2 協力型臨床研修病院の開設者は、臨床研修病院の指定の取消しを受けようとするときは、あらかじめ前項各号に掲げる事項を記載した申請書を、共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者を経由して都道府県知事に提出しなければならない。

3 都道府県知事は、前二項の申請があった場合において、当該臨床研修病院の指定を取り消すことが相当と認めるときは、その指定を取り消すことができる。

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