医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第十条
(臨床研修病院の行う臨床研修)
平成十四年厚生労働省令第百五十八号
臨床研修病院は、第四条若しくは第五条において準用する第四条の規定により提出し、又は前条の規定により届け出た研修プログラム以外の研修プログラムに基づいて臨床研修を行ってはならない。
(臨床研修病院の行う臨床研修)
医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)
第10条 (臨床研修病院の行う臨床研修)
臨床研修病院は、第4条若しくは第5条において準用する第4条の規定により提出し、又は前条の規定により届け出た研修プログラム以外の研修プログラムに基づいて臨床研修を行ってはならない。