医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第23条

(臨床研修修了登録証の再交付申請)

医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)

第23条 (臨床研修修了登録証の再交付申請)

医師は、臨床研修修了登録証を破り、汚し、又は失ったときは、臨床研修修了登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第3号による申請書に医師免許証の写しを添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

4 臨床研修修了登録証を破り、又は汚した医師が第1項の申請をする場合には、申請書にその臨床研修修了登録証及び医師免許証の写しを添えなければならない。

5 医師は、臨床研修修了登録証の再交付を受けた後、失った臨床研修修了登録証を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。