医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第8条
(変更の届出)
医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の全文・目次(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)
第8条 (変更の届出)
基幹型臨床研修病院の開設者は、当該病院に関する次に掲げる事項に変更が生じたときは、その日から起算して一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 一開設者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地) 二管理者の氏名 三名称 四診療科名 五プログラム責任者 六指導医及びその担当分野 七研修医の処遇に関する事項 八その他臨床研修の実施に関し必要な事項 九研修協力施設と共同して臨床研修を行う場合にあっては、当該研修協力施設に係る第1号から第3号まで、第7号及び前号に掲げる事項(当該研修協力施設が医療機関である場合にあっては、これらに加えて、第4号に掲げる事項)並びに研修医の指導を行う者及びその担当分野
2 前項の規定は、協力型臨床研修病院に関する変更の届出について準用する。この場合において、同項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第9号に掲げる事項を除く。)」と、「都道府県知事」とあるのは「共同して臨床研修を行う基幹型臨床研修病院の開設者を経由して都道府県知事」と読み替えるものとする。
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