労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第五条

(健全な自己資本の状況にある旨の区分)

平成十四年内閣府・厚生労働省令第七号

法第五条第四号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる労働金庫等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 一 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等を有する労働金庫等単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも四パーセント以上であること。 二 前号に規定する労働金庫等以外の労働金庫等単体自己資本比率が四パーセント以上であること。

2 前項に規定する「単体自己資本比率」とは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第八号)第二条第三項に規定する単体自己資本比率をいう。

3 第一項に規定する「連結自己資本比率」とは、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第二条第四項に規定する連結自己資本比率をいう。

第5条

(健全な自己資本の状況にある旨の区分)

労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・厚生労働省令第七号)

第5条 (健全な自己資本の状況にある旨の区分)

法第5条第4号に規定する主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる労働金庫等の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 一 労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有する労働金庫等単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれも四パーセント以上であること。 二 前号に規定する労働金庫等以外の労働金庫等単体自己資本比率が四パーセント以上であること。

2 前項に規定する「単体自己資本比率」とは、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・労働省令第8号)第2条第3項に規定する単体自己資本比率をいう。

3 第1項に規定する「連結自己資本比率」とは、労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令第2条第4項に規定する連結自己資本比率をいう。

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