厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令

平成十四年農林水産省令第二十五号

第一条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 廃止前農林共済法、旧農林共済法、廃止前昭和六十年農林共済改正法、旧制度農林共済法、昭和六十年国民年金等改正法、旧農林共済組合員期間又は旧農林共済組合それぞれ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項各号(第四号を除く。)に規定する廃止前農林共済法、旧農林共済法、廃止前昭和六十年農林共済改正法、旧制度農林共済法、昭和六十年国民年金等改正法、旧農林共済組合員期間又は旧農林共済組合をいう。 二 特例年金給付平成十三年統合法附則第二条第二項第四号に規定する特例年金給付をいう。 三 存続組合、特例一時金又は特例業務負担金それぞれ平成十三年統合法附則第二十五条第三項、第三十条第一項又は第五十七条第一項に規定する存続組合、特例一時金又は特例業務負担金をいう。 四 特例退職共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金、特例老齢農林年金又は特例遺族農林年金それぞれ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十一号。以下「平成三十年改正法」という。)による改正前の平成十三年統合法(以下「平成三十年改正前平成十三年統合法」という。)附則第三十一条から第四十六条までにおいて規定する特例退職共済年金、特例遺族共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金、特例遺族年金、特例通算遺族年金、特例老齢農林年金又は特例遺族農林年金をいう。

第二条

(旧農林漁業団体等に対する報告徴取等)

存続組合は、平成十三年統合法の施行のために必要な範囲内において、旧農林漁業団体等(平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する旧農林漁業団体等をいう。以下同じ。)に、特例一時金及び特例業務負担金に関する事項について、相当の期間内に、報告をさせ、又は文書を提示させることができる。

第三条

(旧農林漁業団体等の名称若しくは所在地の変更又は解散の届出)

旧農林漁業団体等は、その名称若しくは所在地を変更し、又は解散したときは、十日以内に、その旨を存続組合に届け出なければならない。

第四条

(特例一時金の請求に係る書類の送付)

存続組合は、特例一時金の決定の請求をすると見込まれる者(以下この条において「請求見込者」という。)について、地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)から機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受け、当該請求見込者に対し特例一時金の決定の請求に係る書類を送付することができる。

第五条

(特例一時金の請求手続)

特例一時金の決定の請求をしようとする者(平成十三年統合法附則第三十条第一項第二号に掲げる者に限る。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。 一 請求者の住所、氏名、性別、生年月日、附則第二条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行規則(昭和三十三年農林省令第五十四号)第十四条の規定により旧農林共済組合が交付した組合員証の番号(以下「組合員番号」という。)及び基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。) 二 存続組合が指定する機関のうち特例一時金の支払を受けることを希望する機関(次項第二号において「払渡機関」という。)の名称及び預貯金口座の口座番号

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 二 預貯金口座の口座番号についての当該払渡機関の証明書、預貯金通帳の写しその他の預貯金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 三 請求者(平成三十年改正法の施行の日(以下「平成三十年改正法施行日」という。)の前日において旧農林共済組合員期間及び当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(次号において「継続厚生年金期間」という。)を合算した期間(以下「合算期間」という。)が二十年未満である次に掲げる者であって、平成十三年統合法の施行の日(以下「平成十三年統合法施行日」という。)から平成三十年改正法施行日の前日までの間において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していないもの(同日に旧農林漁業団体等を退職した者を除く。)に限る。)が、平成三十年改正法施行日において厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令の一部を改正する省令(令和元年農林水産省令第四十一号。以下「改正省令」という。)による改正前の第四十六条第一項第二号の要件に該当するものとして厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成三十一年政令第百四十六号)第一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(以下「旧特例年金政令」という。)第五条第二項の規定により農林水産大臣の指定を受けた法人(以下この条において「指定法人」という。)に使用されている者であるときは、平成三十年改正法施行日において当該指定法人に使用されていることを証明する書類 四 請求者(継続厚生年金期間を有する者に限る。)が、合算期間が二十年以上であり、かつ、指定法人に使用されていた者であるときは、当該合算期間が二十年以上であることを証明する書類

第六条

(機構保存本人確認情報による確認)

存続組合は、特例一時金の決定の請求をしようとする者について、機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、これらの者の氏名、生年月日、住所その他必要な事項について確認を行うものとする。

2 存続組合は、前項の規定により確認を行うものとされる事項について確認を行うことができなかった場合には、同項に掲げる者に対し、当該確認を行うものとされる事項について確認できる書類の提出を求めることができる。

3 存続組合は、第一項の機構保存本人確認情報の提供を受けるため、存続組合が必要と認める場合には、同項に掲げる者に対し、住民基本台帳法第七条第八号の二に規定する個人番号(第八条第二項において「個人番号」という。)又は同法第七条第十三号に規定する住民票コード(第八条第二項において「住民票コード」という。)の報告を求めることができる。

第七条

(特例一時金の決定及び通知)

存続組合は、特例一時金の請求書の提出があったときは、遅滞なく、これを審査し、決定し、その決定内容を請求者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないときは、その理由を付さなければならない。

2 存続組合は、平成十三年統合法附則第三十条第六項ただし書の規定により特例一時金の決定の請求を要しないこととされた者に係る特例一時金を決定したときは、その決定内容を当該者に通知しなければならない。

第八条

(存続組合による特例一時金受給権者の確認等)

存続組合は、特例一時金を支給する月(以下この項において「支給月」という。)の前月において、機構から当該支給月に支給する特例一時金を受ける権利を有する者(以下「特例一時金受給権者」という。)に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。

2 存続組合は、前項の機構保存本人確認情報の提供を受けるため、存続組合が必要と認める場合は、特例一時金受給権者に対し、当該特例一時金受給権者に係る個人番号又は住民票コードの報告を求めることができる。

3 存続組合は、第一項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、特例一時金受給権者の生存の事実が確認されなかったとき(次条第一項に規定する場合を除く。)には、当該特例一時金受給権者に対し、当該特例一時金受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。

4 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた特例一時金受給権者は、存続組合が定める日(以下「指定日」という。)までに、当該書類を存続組合に提出しなければならない。

第九条

(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない特例一時金受給権者等に係る届出)

存続組合は、機構から特例一時金受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合又は存続組合が必要と認める場合には、当該特例一時金受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な特例一時金受給権者にあっては、当該特例一時金受給権者の代理人が署名した届書)を指定日までに提出することを求めることができる。 一 特例一時金受給権者の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号 二 改正省令による改正前の第八条の規定により存続組合が交付した年金証書の番号(次条第二号において「年金証書番号」という。)

2 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた特例一時金受給権者は、指定日までに、当該届書を存続組合に提出しなければならない。

第十条

(平成三十年改正法施行日の前日において子が障害の状態にあった場合の届出)

特例一時金受給権者(平成三十年改正法施行日の前日において平成十三年統合法附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法(第三十条及び第三十一条を除き、以下単に「廃止前農林共済法」という。)第三十九条第二項に規定する障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子、昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法別表第一に定める一級若しくは二級の障害の状態にある子又は二十歳未満で厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態にあり、かつ、婚姻していない子に限り、改正省令による改正前の第十条の二第五項又は第十条の三第二項の規定により改正省令による改正前の第十条の二第五項に規定する障害の状態に関する診断書を提出している子を除く。)は、指定日までに次に掲げる事項を記載した届書に指定日前三月以内に作成されたその障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(その障害が結核性疾患によるものであるときは、障害の状態に関する医師の診断書及びレントゲンフィルム)を添え、これを存続組合に提出しなければならない。 一 特例一時金受給権者の住所、氏名、生年月日及び基礎年金番号 二 年金証書番号 三 特例一時金受給権者の障害の状態

第十一条

(特例一時金の支払)

存続組合は、平成三十年改正法施行日の前日において、改正省令による改正前の第四条第三項の規定により特例遺族共済年金、特例遺族年金又は特例通算遺族年金(以下この項において「特例遺族共済年金等」という。)を受けるべき同順位の遺族のうちの一人が当該特例遺族共済年金等の請求及び受領についての代表者と定められ、存続組合に同順位の遺族全員の同意書が提出されているときは、その代表者に他の同順位者の特例遺族共済年金等に係る特例一時金を支払うものとする。

2 存続組合は、特例一時金受給権者が第八条第四項、第九条第二項及び前条の規定により提出すべき書類を提出しないときは、その提出があるまで、当該特例一時金受給権者に対して支給すべき特例一時金を支払わないことができる。

第十二条

(特例一時金の額の算定方法)

平成十三年統合法附則第三十条第二項第一号に規定する特例一時金の額の算定は、この節に別段の定めがある場合を除き、平成三十年改正法施行日の前日における特例年金給付の額又は当該特例年金給付の額の算定の基礎となった平均給与月額(平成三十年改正前平成十三年統合法附則第三十条第一項に規定する平均給与月額をいう。)、旧農林共済組合員期間その他の当該特例年金給付の額の算定に用いた事項を用いて行うものとする。この場合において、次の各号に掲げる者に係る特例一時金の額の算定は、それぞれ当該各号に定める規定が平成三十年改正法施行日以後も適用されるものとしてこれらの規定により算定した特例年金給付の額を用いて行うものとする。 一 平成三十年改正法施行日の前日において特例遺族共済年金の受給権を有している者平成三十年改正前平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する廃止前農林共済法第二十七条第二項並びに平成三十年改正前平成十三年統合法附則第三十七条第六項において準用する廃止前農林共済法第四十九条第一項本文、第二項本文、第三項本文、第四項前段、第五項及び第六項並びに第五十二条(第五号に係る部分に限る。) 二 平成三十年改正法施行日の前日において特例退職年金又は特例減額退職年金の受給権を有している者平成三十年改正前平成十三年統合法附則第二十五条第五項において準用する平成十三年統合法附則第十六条第一項及び第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第四項 三 平成三十年改正法施行日の前日において特例遺族年金の受給権を有している者平成三十年改正前平成十三年統合法附則第四十二条第十項において準用する平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧制度農林共済法(次号において「廃止前旧制度農林共済法」という。)第四十七条本文 四 平成三十年改正法施行日の前日において特例通算遺族年金の受給権を有している者平成三十年改正前平成十三年統合法附則第四十三条第三項において準用する廃止前旧制度農林共済法第四十九条の三第三項において準用する昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十一条及び第六十六条本文 五 平成三十年改正法施行日の前日において特例遺族農林年金の受給権を有している者平成三十年改正前平成十三年統合法附則第四十六条第三項において準用する厚生年金保険法第六十一条第一項、第六十三条第二項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十五条の二本文並びに第六十六条第一項本文及び第二項本文

2 特例一時金の額の算定に用いる次の各号に掲げる率は、それぞれ当該各号に定める率とする。 一 国民年金法第二十七条の二第二項第一号に掲げる率別表第一の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率 二 厚生年金保険法第四十三条の二第一項第一号に掲げる率別表第一の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率 三 国民年金法第二十七条の二第二項第二号に掲げる率別表第二の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率 四 厚生年金保険法第四十三条の二第一項第二号に掲げる率別表第二の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率 五 国民年金法第二十七条の四第一項第一号に掲げる率別表第三の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率 六 厚生年金保険法第四十三条の四第一項第一号に掲げる率別表第四の左欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める率

第十三条

(予定生存率)

平成十三年統合法附則第三十条第四項の農林水産省令で定める予定生存率は、平成三十年改正法施行日の前日の属する月(以下この条において「基準月」という。)の翌月以後の各月ごとに、特例一時金受給権者の性別並びに当該基準月の末日における当該特例一時金受給権者の年齢及び当該基準月の翌月以後の各月の末日における当該特例一時金受給権者の年齢に応じ、それぞれ第一号に掲げる数を第二号に掲げる数で除して得た率とする。 一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める数 二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める数

第十四条

(複利現価法において用いる利率)

平成十三年統合法附則第三十条第四項の農林水産省令で定める利率は、別表第六の左欄に掲げる年度ごとにそれぞれ同表の右欄に定める率とする。

第十五条

(平成三十年改正法施行日の前日において合算期間が二十年未満である者に係る特例一時金の額の算定方法の特例)

平成三十年改正法施行日の前日において合算期間が二十年未満である次に掲げる者であって、平成十三年統合法施行日から平成三十年改正法施行日の前日までの間において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していないもの(同日に旧農林漁業団体等を退職した者を除く。)に係る平成十三年統合法附則第三十条第二項の規定の適用については、その者は、合算期間が二十年以上である者とみなす。 一 平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者 二 合併後資格取得者

第十六条

(厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していない特例一時金受給権者に係る特例一時金の額の算定方法の特例)

特例一時金受給権者(特例退職共済年金、特例退職年金、特例減額退職年金、特例通算退職年金又は特例老齢農林年金に係る特例一時金を受ける権利を有するものに限る。)であって、平成三十年改正法施行日の前日において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していないものに係る平成十三年統合法附則第三十条第二項の規定の適用については、その者は、同日に当該資格を喪失したものとみなす。

第十七条

平成十三年統合法附則第三十条第七項において準用する廃止前農林共済法第二十八条の規定による特例一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。 一 請求者の住所、氏名及び基礎年金番号並びに請求者と死亡した特例一時金受給権者との続柄 二 特例一時金受給権者の氏名、生年月日、組合員番号、基礎年金番号、死亡年月日及び死亡の原因 三 請求者以外に平成十三年統合法附則第三十条第七項において準用する廃止前農林共済法第二十八条第三項に規定する支払未済の特例一時金を受けるべき同順位者があるときは、当該同順位者の住所及び氏名並びに特例一時金受給権者との続柄 四 存続組合が指定する機関のうち支払未済の特例一時金の支払を受けることを希望する機関(次項第二号において「払渡機関」という。)の名称及び預貯金口座の口座番号

2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 死亡した特例一時金受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本 二 預貯金口座の口座番号についての当該払渡機関の証明書、預貯金通帳の写しその他の預貯金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 三 平成十三年統合法附則第三十条第七項において準用する廃止前農林共済法第二十八条の規定による特例一時金の支給を受けようとする者が、死亡した特例一時金受給権者の遺族であるときは遺族の順位を証明するに足る戸籍謄本、当該特例一時金を受けようとする者が死亡した特例一時金受給権者の相続人であるときは死亡した特例一時金受給権者の相続人であることを証明する書類 四 死亡した特例一時金受給権者が支給を受けるべきであった当該特例一時金の請求について特例一時金の請求手続をしていなかったときは、当該特例一時金の請求書に添付して提出すべき書類(前三号に掲げる書類に該当するものを除く。)

第十八条

(農林水産大臣の指定を受ける法人の要件)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令(平成十四年政令第四十五号。以下「特例一時金政令」という。)第六条第一項第二号の農林水産省令で定める要件は、当該法人が次の各号のいずれかに該当することとする。 一 その法人が旧農林共済法第一条第一項各号に掲げる法律又は法律の規定に基づき設立された法人であって、平成十三年統合法施行日の前日から引き続き同条に規定する法人であるもの(以下この条において「旧農林漁業団体」という。)から権利義務を承継したもの(以下「被承継農林漁業団体」という。)であること。 二 その法人が次のイからハまでの全てに該当するもの(前号の要件に該当するものを除く。)であること。

2 前項の場合において、被承継農林漁業団体又は組織変更後農林漁業団体から権利義務を承継した旧農林共済法第一条第一項各号に掲げる法律又は法律の規定に基づき設立された法人は、被承継農林漁業団体又は組織変更後農林漁業団体とみなす。

第十九条

(農林水産大臣の指定に係る手続)

特例一時金政令第六条第一項の農林水産大臣の指定は、存続組合が農林水産大臣に提供する被承継農林漁業団体又は組織変更後農林漁業団体(次項において「指定対象法人」という。)に係る組織変更その他の権利義務の承継についての情報に基づき行うものとする。

2 存続組合は、前項の規定による情報の提供をするため、必要と認める場合は、被承継農林漁業団体等に対し、登記事項証明書、定款その他の指定対象法人が前条第一項各号に掲げる要件に該当することを証明する書類を提出させることができる。

第二十条

(特例業務負担金の納入の告知)

存続組合は、旧農林漁業団体等が平成十三年統合法附則第五十七条第三項の規定により存続組合に納付すべき毎月の特例業務負担金について、翌月の十五日までに、当該旧農林漁業団体等に、別記様式第一号による納入告知書を送付しなければならない。

2 存続組合は、平成十三年統合法附則第五十七条第四項において準用する厚生年金保険法第八十五条の規定により納付期限前において特例業務負担金を徴収しようとするときは、当該旧農林漁業団体等に、当該特例業務負担金を納付すべき期限を指定して、前項の納入告知書を送付しなければならない。

第二十一条

(特例業務負担金の納付)

旧農林漁業団体等は、平成十三年統合法附則第五十七条第三項の規定により特例業務負担金を納付するときは、存続組合が指定する金融機関に特例業務負担金を払い込むとともに、次に掲げる事項を記載した通知書を存続組合に提出しなければならない。 一 旧農林漁業団体等の名称及び所在地 二 納付すべき金額

第二十二条

(特例業務負担金の前納)

旧農林漁業団体等は、前二条の規定にかかわらず、存続組合の承諾を受けて、特例業務負担金の一部を前納することができる。

2 前項の規定による特例業務負担金の前納は、前納を行おうとする年(以下「前納年」という。)の四月分からその翌年の三月分までについて行うものとする。

3 第一項の規定により旧農林漁業団体が前納を行おうとする特例業務負担金(以下「前納負担金」という。)は、前納年の五月末日までに納付しなければならない。

4 前納負担金の額は、前納年の四月分の特例業務負担金の額に十二を乗じて得た額とする。

5 前納負担金は、前納年の五月からその翌年の四月まで(以下「前納期間」という。)に納付すべきこととなる特例業務負担金に、到来する月の分から順次充当するものとする。

第二十三条

(前納負担金の納付方法)

前条第一項の規定による特例業務負担金の前納を行おうとする旧農林漁業団体等は、前納年の四月十日までに前納を希望する旨を記載した申込書を存続組合に提出しなければならない。

2 前項の申込みに対し存続組合が特例業務負担金の一部を前納することを承諾したときは、存続組合は、当該前納年の五月十五日までに、当該旧農林漁業団体等に、別記様式第一号による納入告知書を送付しなければならない。

3 前納負担金の額が前納期間に納付すべき特例業務負担金の合計額に満たなくなった場合には、当該満たなくなった月以後の特例業務負担金については、第二十条及び第二十一条の規定による。

4 前納負担金の額が、前納期間に納付すべき特例業務負担金の合計額を超えるときは、その超える額を、前納年の翌年の五月以後に納付すべきこととなる特例業務負担金に、先に到来する月の分から順次充当し、又は還付する。

5 前条第一項の規定による特例業務負担金の前納を行った旧農林漁業団体等がその後第二十六条第一項の長期前納の申込みをしたときは、前納開始月(第二十五条第二項に規定する前納開始月をいう。)以後の月分に係る前納負担金を還付する。この場合において、当該前納開始月以後に納付すべきこととなる各月の特例業務負担金については、第二十条及び第二十一条の規定による。

第二十四条

(前納負担金の還付請求)

前条第四項及び第五項前段の規定により前納負担金の還付を請求しようとする者は、その旨を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。

第二十五条

(特例業務負担金の長期前納)

旧農林漁業団体等は、存続組合の承諾を受けて、一年を超える期間の月分の特例業務負担金の一部を前納することができる。

2 前項の規定による特例業務負担金の前納(以下「長期前納」という。)は、一年を超える期間であって、長期前納を開始する年において旧農林漁業団体等の希望する月(以下「前納開始月」という。)から存続組合が定款で定める年の三月までの期間(以下「長期前納対象期間」という。)の分について行うものとする。

3 旧農林漁業団体等が長期前納を行おうとする特例業務負担金(以下「長期前納負担金」という。)は、前納開始月の末日までに納付しなければならない。

4 長期前納負担金の額は、長期前納対象負担金額(前納開始月の三月前の月の月分の特例業務負担金の額を長期前納対象期間における各月の特例業務負担金の額とみなして、当該みなされた額に存続組合の定款で定める範囲内において旧農林漁業団体等が申し出た割合を乗じて得た額をいう。以下この条において同じ。)を、存続組合が定款で定めるところにより、存続組合の定める率による複利現価法によって長期前納期間(前納開始月の翌月から存続組合の定款で定める年の四月までをいう。以下同じ。)の各月ごとに割り引いた額(以下この条において「割引後の長期前納対象負担金額」という。)の合計額とする。

5 長期前納負担金は、長期前納期間に納付すべきこととなる各月の特例業務負担金に充当するものとする。この場合における長期前納期間に納付すべきこととなる各月の特例業務負担金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額とし、当該各月の特例業務負担金に充当する額は、長期前納負担金の額を長期前納期間の月数で除して得た額とする。 一 各月の特例業務負担金の額 二 長期前納対象期間における各月の長期前納対象負担金額の合計額から長期前納負担金の額を控除した額を、長期前納対象期間の月数で除して得た額

6 長期前納対象負担金額及び割引後の長期前納対象負担金額を算定するに当たり、その額に一円に満たない端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。

7 旧農林漁業団体等は、長期前納対象期間に第二十二条第一項の規定による前納を行うことができない。

第二十六条

(長期前納負担金の納付方法)

長期前納を行おうとする旧農林漁業団体等は、前納開始月の前月の十日までに長期前納を希望する旨を記載した申込書を存続組合に提出しなければならない。

2 前項の申込みに対し存続組合が長期前納を承諾したときは、存続組合は、前納開始月の十五日までに、当該旧農林漁業団体等に納入告知書を送付しなければならない。

3 前条第五項の規定により各月の特例業務負担金に充当することとなる金額が、長期前納期間に納付すべき当該各月の特例業務負担金の額を超えるときは、その超える額を還付する。

第二十七条

(長期前納負担金の還付請求)

前条第三項の規定により長期前納負担金の還付を請求しようとする者は、その旨を記載した請求書を存続組合に提出しなければならない。

第二十八条

(審査会の委員に対する報酬の額)

特例一時金政令第二条の規定によりなおその効力を有するものとされた厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号)第十五条第一項の農林水産省令で定める金額は、会長及びその他の委員につき予算の範囲内で別に理事長が農林水産大臣の承認を受けて定める。

第二十九条

(審査会に関する書類の保存)

審査会に関する書類は、永久保存とする。

第三十条

(審査請求書の様式)

平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第六十六条第一項の規定により審査請求を文書でする場合には、別記様式第二号による審査請求書を提出してするものとする。

第三十一条

(証票の様式)

平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前農林共済法第七十四条第二項に規定する証票の様式は、別記様式第三号のとおりとする。

第三十二条

(農林水産大臣の承認)

存続組合は、次に掲げる事項に関し規程(第一号に掲げる事項については、業務方法書)を定めようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 一 存続組合の業務の執行に関し必要な事項 二 役員の報酬、退職手当及び費用の弁償に関し必要な事項 三 存続組合の職制並びに存続組合の職員その他の従業者の給与、退職手当及び旅費に関し必要な事項

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第五十一条から第五十三条までの規定は平成十五年四月一日から施行する。

第二条

(農林漁業団体職員共済組合法施行規則等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。 一 農林漁業団体職員共済組合法施行規則 二 沖縄の農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金についての昭和四十四年度以後における農林漁業団体職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の規定の適用に係る特例に関する省令(昭和四十八年農林省令第六十号) 三 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う農林漁業団体職員共済組合法の特例等に関する省令(平成十二年農林水産省令第十三号) 四 社会保障に関する日本国とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国との間の協定の実施に伴う農林漁業団体職員共済組合法の特例等に関する省令(平成十三年農林水産省令第三十一号)

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(以下「平成三十年改正法」という。)の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

第二条

(退職一時金等の返還に関する経過措置)

特例一時金(平成三十年改正法による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(次条において「新法」という。)附則第三十条第一項に規定する特例一時金をいう。次条において同じ。)の決定の請求をしようとする者(同項第二号に掲げる者に限る。)が平成三十年改正法附則第四条第一項に規定する退職一時金等の支給を受けた者である場合におけるこの省令による改正後の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する省令第五条第一項の規定の適用については、同項中「事項」とあるのは、「事項及び退職一時金等(平成三十年改正法附則第四条第一項に規定する退職一時金等をいう。)の返還の方法」とする。

第三条

(特例一時金の支払に関する経過措置)

存続組合(新法附則第二十五条第三項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)は、特例一時金を受ける権利を有する者が平成三十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた届出又は提出をしていないときは、その届出又は提出があるまで、当該者に対して支給すべき特例一時金を支払わないことができる。

第四条

(厚生年金保険被保険者に関する経過措置)

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(以下この条において「平成三十一年経過措置政令」という。)附則第三条第一項に規定する返還義務者であって、平成三十年改正法の施行の日(以下この条において「平成三十年改正法施行日」という。)の前日において厚生年金保険の被保険者の資格を喪失していないもの(次条において「厚生年金保険被保険者」という。)は、平成三十年改正法施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載した申出書を存続組合に提出しなければならない。 一 申出人の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。) 二 特例退職共済一時金、特例退職一時金、特例減額退職一時金、特例通算退職一時金又は特例老齢農林一時金(この省令による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する省令第一条第五号に規定する特例退職共済一時金、特例退職一時金、特例減額退職一時金、特例通算退職一時金又は特例老齢農林一時金をいう。)の支給額及び平成三十一年経過措置政令附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成三十一年経過措置政令第一条の規定による改正前の厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令第二十五条の三第一項に定める返還の方法

第五条

(届出に関する経過措置)

厚生年金保険被保険者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に死亡を証する書面を添え、これを存続組合に提出しなければならない。 一 当該死亡の届出義務者の住所、氏名及び当該死亡の届出義務者と厚生年金保険被保険者との続柄 二 厚生年金保険被保険者の氏名、生年月日及び基礎年金番号 三 厚生年金保険被保険者が死亡した年月日及びその事由

第六条

(改正法施行日以後返還義務者に関する経過措置)

平成三十年改正法附則第四条第四項に規定する改正法施行日以後返還義務者は、同項の規定により申出をしようとするときは、申出人の住所、氏名、性別、生年月日及び基礎年金番号を記載した申出書を存続組合に提出しなければならない。