農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則 第一条
(農林漁業又は食品産業の持続的な発展に寄与すると認められる事業活動)
平成十四年農林水産省令第五十二号
農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項第五号の農林水産省令で定める事業活動は、次に掲げる事業活動その他の事業活動であって、農林漁業又は食品産業の事業者の事業の拡大、付加価値の向上又はこれらに要する費用の低減、農林漁業又は食品産業に関する国民の理解の増進又は環境への負荷の低減その他の農林漁業又は食品産業の持続的な発展に直接寄与すると認められる事業活動とする。 一 農林漁業又は食品産業の事業者の事業の合理化、高度化その他の改善を支援する技術の開発又は提供を行う事業活動 二 農林水産物又は食品に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるものを電気、熱その他のエネルギーに変換する事業活動 三 農林漁業又は食品産業の体験を提供する事業活動 四 持続性の高い農林漁業の生産方式の導入、食品に係る資源の有効な利用の確保、食品に係る廃棄物の排出の抑制その他の持続可能な農林漁業又は食品産業の形態の確保に資する事業活動