農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則 第三条
(農林水産物の範囲)
平成十四年農林水産省令第五十二号
法第二条第四項の農林水産省令で定めるものは、農林水産物を主な原料又は材料として製造し、又は加工したものであって、その形質が保持されているものとする。
(農林水産物の範囲)
農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十四年農林水産省令第五十二号)
第3条 (農林水産物の範囲)
法第2条第4項の農林水産省令で定めるものは、農林水産物を主な原料又は材料として製造し、又は加工したものであって、その形質が保持されているものとする。