農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則 第二条

(新株予約権付社債に準ずる社債)

平成十四年農林水産省令第五十二号

法第二条第二項第一号の農林水産省令で定める社債は、新株予約権を発行する者が当該新株予約権とともに募集し、かつ、割り当てたものとする。

第2条

(新株予約権付社債に準ずる社債)

農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十四年農林水産省令第五十二号)

第2条 (新株予約権付社債に準ずる社債)

法第2条第2項第1号の農林水産省令で定める社債は、新株予約権を発行する者が当該新株予約権とともに募集し、かつ、割り当てたものとする。