農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則 第五条

(事業計画の変更の承認の申請)

平成十四年農林水産省令第五十二号

法第三条第一項の承認に係る事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第四条第一項の変更の承認を要しないものとする。

2 法第四条第一項の規定により法第三条第一項の承認に係る事業計画の変更の承認を受けようとする承認会社又は承認組合は、別記様式第二号による申請書を、農林水産大臣に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 当該事業計画に従って行われる農林漁業法人等投資育成事業の実施状況を記載した書類 二 前条第二項各号又は第三項各号に掲げる書類

第5条

(事業計画の変更の承認の申請)

農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則の全文・目次(平成十四年農林水産省令第五十二号)

第5条 (事業計画の変更の承認の申請)

法第3条第1項の承認に係る事業計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第4条第1項の変更の承認を要しないものとする。

2 法第4条第1項の規定により法第3条第1項の承認に係る事業計画の変更の承認を受けようとする承認会社又は承認組合は、別記様式第2号による申請書を、農林水産大臣に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 当該事業計画に従って行われる農林漁業法人等投資育成事業の実施状況を記載した書類 二 前条第2項各号又は第3項各号に掲げる書類

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