農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法施行規則 第八条
(投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例に関する確認の申請)
平成十四年農林水産省令第五十二号
承認組合の無限責任組合員は、法第十二条第一項の規定により確認を受けようとするときは、別記様式第四号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。提出した申請書の変更(当該申請書に記載されている内容の趣旨の変更を伴わない軽微な変更を除く。)が生じた場合も同様とする。
2 承認組合の無限責任組合員が前項の規定により提出する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 農林漁業法人等投資育成事業の対象となる外国法人である農林漁業法人等の定款の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 農林漁業法人等投資育成事業の対象となる外国法人である農林漁業法人等が国内事業者と密接な関連性を有するとともに、当該外国法人である農林漁業法人等が営む事業又はその行う事業活動が当該国内事業者の事業の発展に寄与することを証する書類