牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則 第二条

(死亡した牛の届出の除外)

平成十四年農林水産省令第五十八号

法第六条第一項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第四条第一項、第四条の二第一項又は第十三条の二第一項の規定による届出をした場合 二 家畜伝染病予防法第四十条又は第四十五条の規定による検査中に牛が死亡した場合 三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十三条第一項若しくは第二十三条の二十二第一項(これらの規定が同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可又は同法第二十三条の二の三第一項(同法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による登録を受けている製造業者が生物学的製剤又は同法第二条第九項に規定する再生医療等製品の製造のため係留する牛が死亡した場合 四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項の農林水産大臣の指定した者が同項の検査のため係留する牛が死亡した場合 五 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のため係留する牛が死亡した場合 六 と畜場でと殺された場合 七 死亡前に歩行困難又は起立不能を呈していなかった牛が死亡した場合

第2条

(死亡した牛の届出の除外)

牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成十四年農林水産省令第五十八号)

第2条 (死亡した牛の届出の除外)

法第6条第1項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第166号)第4条第1項、第4条の2第1項又は第13条の2第1項の規定による届出をした場合 二 家畜伝染病予防法第40条又は第45条の規定による検査中に牛が死亡した場合 三 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第145号)第13条第1項若しくは第23条の22第1項(これらの規定が同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可又は同法第23条の2の3第1項(同法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による登録を受けている製造業者が生物学的製剤又は同法第2条第9項に規定する再生医療等製品の製造のため係留する牛が死亡した場合 四 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条第1項の規定により読み替えて適用される同法第43条第1項の農林水産大臣の指定した者が同項の検査のため係留する牛が死亡した場合 五 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究のため係留する牛が死亡した場合 六 と畜場でと殺された場合 七 死亡前に歩行困難又は起立不能を呈していなかった牛が死亡した場合

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