牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則 第四条

(死亡した牛の検査の除外)

平成十四年農林水産省令第五十八号

法第六条第二項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 死亡した牛の検査を行う施設が存しない離島その他の地域において牛が死亡した場合であって、当該検査を行うことが困難であると都道府県知事が認める場合 二 火災、風水害その他の非常災害又は不慮の事故により牛の死体が滅失し、又は毀損したことにより、当該牛の検査に供する検体を確保できない場合 三 家畜伝染病予防法第二十条第一項の規定により牛の死体の病性鑑定を行ったことにより、当該牛の検査に供する検体を確保できない場合 四 家畜伝染病予防法第三十二条第一項又は第二項の規定により牛の死体の移動、移入若しくは移出が禁止又は制限されていることにより、当該牛の検査に供する検体を確保できない場合

第4条

(死亡した牛の検査の除外)

牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の全文・目次(平成十四年農林水産省令第五十八号)

第4条 (死亡した牛の検査の除外)

法第6条第2項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 死亡した牛の検査を行う施設が存しない離島その他の地域において牛が死亡した場合であって、当該検査を行うことが困難であると都道府県知事が認める場合 二 火災、風水害その他の非常災害又は不慮の事故により牛の死体が滅失し、又は毀損したことにより、当該牛の検査に供する検体を確保できない場合 三 家畜伝染病予防法第20条第1項の規定により牛の死体の病性鑑定を行ったことにより、当該牛の検査に供する検体を確保できない場合 四 家畜伝染病予防法第32条第1項又は第2項の規定により牛の死体の移動、移入若しくは移出が禁止又は制限されていることにより、当該牛の検査に供する検体を確保できない場合

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