農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令 第一条

(農林中央金庫と特殊の関係のある会社)

平成十四年内閣府・農林水産省令第一号

農林中央金庫についての銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。 一 農林中央金庫の子法人等(農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第二百八十五号)第六条第二項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)であって、特定子会社等でない者 二 農林中央金庫の関連法人等(農林中央金庫法施行令第六条第三項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)であって、特定子会社等でない者

2 前項に規定する「特定子会社等」とは、農林中央金庫の子法人等又は関連法人等である者のうち、次に掲げる者をいう。 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者 二 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務(前号に掲げる者が行う業務に該当するものを除く。)を営む者 三 前二号に掲げる者が営む業務に相当し、又は類似する業務を営む外国の会社

第1条

(農林中央金庫と特殊の関係のある会社)

農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・農林水産省令第一号)

第1条 (農林中央金庫と特殊の関係のある会社)

農林中央金庫についての銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(以下「法」という。)第3条第1項の主務省令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。 一 農林中央金庫の子法人等(農林中央金庫法施行令(平成十三年政令第285号)第6条第2項に規定する子法人等をいう。以下同じ。)であって、特定子会社等でない者 二 農林中央金庫の関連法人等(農林中央金庫法施行令第6条第3項に規定する関連法人等をいう。以下同じ。)であって、特定子会社等でない者

2 前項に規定する「特定子会社等」とは、農林中央金庫の子法人等又は関連法人等である者のうち、次に掲げる者をいう。 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者 二 次に掲げる行為により他の株式会社に対しその事業に必要な資金を供給する業務(前号に掲げる者が行う業務に該当するものを除く。)を営む者 三 前二号に掲げる者が営む業務に相当し、又は類似する業務を営む外国の会社

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