農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令 第二条

(保有の制限から除かれる株式)

平成十四年内閣府・農林水産省令第一号

農林中央金庫についての法第三条第一項の主務省令で定める保有の制限から除かれる株式は、次に掲げる株式とする。 一 農林中央金庫の子会社等(法第三条第一項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)及び特定子会社等(第一条第二項に規定する特定子会社等をいう。以下同じ。)の発行する株式 二 農林中央金庫又はその子会社等が金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式(元本補てん等契約のある信託に係るものを除く。) 三 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所若しくはこれに類似するものであって外国に所在するものに上場されている株式の発行者である会社又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿若しくはこれに類似するものであって外国に備えられるものに登録されている株式の発行者である会社以外の会社が発行する株式 四 農林中央金庫又はその子会社等の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式(農林中央金庫又はその子会社等に対する当該会社の債務を消滅させるために取得したものであって、当該株式の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限り、当該計画に定められた当該会社の合理的な経営改善に必要とされる期間が経過した後のものを除く。)

2 前項第二号に規定する「元本補てん等契約」とは、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条に規定する契約をいう。

第2条

(保有の制限から除かれる株式)

農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・農林水産省令第一号)

第2条 (保有の制限から除かれる株式)

農林中央金庫についての法第3条第1項の主務省令で定める保有の制限から除かれる株式は、次に掲げる株式とする。 一 農林中央金庫の子会社等(法第3条第1項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)及び特定子会社等(第1条第2項に規定する特定子会社等をいう。以下同じ。)の発行する株式 二 農林中央金庫又はその子会社等が金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式(元本補てん等契約のある信託に係るものを除く。) 三 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所若しくはこれに類似するものであって外国に所在するものに上場されている株式の発行者である会社又は同法第67条の11第1項に規定する店頭売買有価証券登録原簿若しくはこれに類似するものであって外国に備えられるものに登録されている株式の発行者である会社以外の会社が発行する株式 四 農林中央金庫又はその子会社等の取引先である会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき取得した当該会社の発行する株式(農林中央金庫又はその子会社等に対する当該会社の債務を消滅させるために取得したものであって、当該株式の取得によって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限り、当該計画に定められた当該会社の合理的な経営改善に必要とされる期間が経過した後のものを除く。)

2 前項第2号に規定する「元本補てん等契約」とは、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第6条に規定する契約をいう。

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