農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令 第四条

(合算の方法)

平成十四年内閣府・農林水産省令第一号

法第三条第一項の規定による農林中央金庫及びその子会社等の保有する株式等(同項に規定する株式等をいう。以下同じ。)の合算は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める額の株式等を保有するものとみなして、当該額を合計することにより行うものとする。 一 農林中央金庫及びその子法人等であって、特定子会社等でない者保有する株式等の額 二 農林中央金庫の子会社等(前号に掲げる者を除く。)保有する株式等の額に持分法(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第八号に規定する持分法をいう。)により計算した当該子会社等の損益のうち農林中央金庫に帰属する部分の価額をその損益の価額で除して得た数を乗じた金額

2 前項の場合において、保有する株式等の額は、時価によるものとする。ただし、同項の規定により合算した額が当該株式等を取得したときの価額(当該株式等の価額の低下について損益計算上損失として処理した場合においては、当該処理をした額を差し引いた金額)を合計した金額を超える場合には、当該合計した金額を農林中央金庫及びその子会社等が保有する株式等を合算した額とみなす。

第4条

(合算の方法)

農林中央金庫の株式等の保有の制限に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・農林水産省令第一号)

第4条 (合算の方法)

法第3条第1項の規定による農林中央金庫及びその子会社等の保有する株式等(同項に規定する株式等をいう。以下同じ。)の合算は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める額の株式等を保有するものとみなして、当該額を合計することにより行うものとする。 一 農林中央金庫及びその子法人等であって、特定子会社等でない者保有する株式等の額 二 農林中央金庫の子会社等(前号に掲げる者を除く。)保有する株式等の額に持分法(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第28号)第2条第8号に規定する持分法をいう。)により計算した当該子会社等の損益のうち農林中央金庫に帰属する部分の価額をその損益の価額で除して得た数を乗じた金額

2 前項の場合において、保有する株式等の額は、時価によるものとする。ただし、同項の規定により合算した額が当該株式等を取得したときの価額(当該株式等の価額の低下について損益計算上損失として処理した場合においては、当該処理をした額を差し引いた金額)を合計した金額を超える場合には、当該合計した金額を農林中央金庫及びその子会社等が保有する株式等を合算した額とみなす。

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