農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第一条

(定義)

平成十四年内閣府・農林水産省令第十四号

この命令において「農業協同組合連合会」、「漁業協同組合連合会」、「水産加工業協同組合連合会」、「組織再編成」、「経営基盤強化計画」又は「信用農水産業協同組合連合会」とは、それぞれ金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項第十号から第十二号まで、第二項第一号、第三条又は第十五条第一項に規定する農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会、組織再編成、経営基盤強化計画又は信用農水産業協同組合連合会をいう。

2 この命令において「農水産業協同組合」とは、次に掲げる者をいう。 一 農林中央金庫 二 農業協同組合連合会 三 漁業協同組合連合会 四 水産加工業協同組合連合会

第1条

(定義)

農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・農林水産省令第十四号)

第1条 (定義)

この命令において「農業協同組合連合会」、「漁業協同組合連合会」、「水産加工業協同組合連合会」、「組織再編成」、「経営基盤強化計画」又は「信用農水産業協同組合連合会」とは、それぞれ金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項第10号から第12号まで、第2項第1号、第3条又は第15条第1項に規定する農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会、組織再編成、経営基盤強化計画又は信用農水産業協同組合連合会をいう。

2 この命令において「農水産業協同組合」とは、次に掲げる者をいう。 一 農林中央金庫 二 農業協同組合連合会 三 漁業協同組合連合会 四 水産加工業協同組合連合会

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