農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第三条

(経営基盤強化計画の認定の申請及び認定)

平成十四年内閣府・農林水産省令第十四号

法第三条の規定に基づき経営基盤強化計画の認定を受けようとする農水産業協同組合は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を、農林水産大臣(一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする信用農水産業協同組合連合会にあっては、当該信用農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事。以下「農林水産大臣等」という。)及び内閣総理大臣に提出するものとする。

2 前項の申請書及びその写しには、次の各号に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。 一 経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する農水産業協同組合(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される農水産業協同組合がある場合には、新たに設立される農水産業協同組合を含む。次条第一号において同じ。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上することを示す書類 二 経営基盤強化計画を提出する農水産業協同組合が第五条第一項に規定する健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することを証する書類 三 経営基盤強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものではないことを証する書面 四 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)、農業協同組合法又は水産業協同組合法の規定による認可を必要とする組織再編成に係る経営基盤強化計画にあっては、当該認可の申請を行っていることを証する書類 五 その他経営基盤強化計画の認定に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

3 農林水産大臣等及び内閣総理大臣は、経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、法第五条に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に記名し、これを認定書として申請者たる農水産業協同組合に交付するものとする。

4 農林水産大臣等及び内閣総理大臣は、経営基盤強化計画の認定をしないときは、様式第二による不認定通知書を当該経営基盤強化計画の提出を行った農水産業協同組合に交付するものとする。

第3条

(経営基盤強化計画の認定の申請及び認定)

農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・農林水産省令第十四号)

第3条 (経営基盤強化計画の認定の申請及び認定)

法第3条の規定に基づき経営基盤強化計画の認定を受けようとする農水産業協同組合は、様式第一による申請書一通及びその写し一通を、農林水産大臣(一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする信用農水産業協同組合連合会にあっては、当該信用農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事。以下「農林水産大臣等」という。)及び内閣総理大臣に提出するものとする。

2 前項の申請書及びその写しには、次の各号に掲げる書類をそれぞれ添付するものとする。 一 経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する農水産業協同組合(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される農水産業協同組合がある場合には、新たに設立される農水産業協同組合を含む。次条第1号において同じ。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上することを示す書類 二 経営基盤強化計画を提出する農水産業協同組合が第5条第1項に規定する健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することを証する書類 三 経営基盤強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものではないことを証する書面 四 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第118号)、農業協同組合法又は水産業協同組合法の規定による認可を必要とする組織再編成に係る経営基盤強化計画にあっては、当該認可の申請を行っていることを証する書類 五 その他経営基盤強化計画の認定に係る審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

3 農林水産大臣等及び内閣総理大臣は、経営基盤強化計画の提出を受けた場合において、法第5条に照らしてその内容を審査し、当該経営基盤強化計画の認定をするときは、当該提出を受けた日から原則として一月以内に、当該認定に係る申請書の正本に記名し、これを認定書として申請者たる農水産業協同組合に交付するものとする。

4 農林水産大臣等及び内閣総理大臣は、経営基盤強化計画の認定をしないときは、様式第二による不認定通知書を当該経営基盤強化計画の提出を行った農水産業協同組合に交付するものとする。