農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第二条

(法第二条第二項第一号チの主務省令で定める場合)

平成十四年内閣府・農林水産省令第十四号

法第二条第二項第一号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 農林中央金庫が銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営むもの(以下この条において「信託業務を営む銀行」という。)を農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十四条第四項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第七十二条第四項の規定により農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。) 二 農業協同組合連合会が信託業務を営む銀行を農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二第二項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第十一条の六十六第四項の規定により同法第九十八条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。) 三 漁業協同組合連合会が信託業務を営む銀行を水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第八十七条の二第四項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。) 四 水産加工業協同組合連合会が信託業務を営む銀行を水産業協同組合法第百条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第百条第一項において準用する同法第八十七条の二第四項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)

2 法第二条第二項第一号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の主要株主基準値(銀行法第二条第九項に規定する主要株主基準値をいう。)以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第五十二条の九第一項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項各号に掲げる場合を除く。)とする。

第2条

(法第二条第二項第一号チの主務省令で定める場合)

農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・農林水産省令第十四号)

第2条 (法第二条第二項第一号チの主務省令で定める場合)

法第2条第2項第1号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配する場合として主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 農林中央金庫が銀行(銀行法(昭和五十六年法律第59号)第2条第1項に規定する銀行をいう。)のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)により同法第1条第1項に規定する信託業務を営むもの(以下この条において「信託業務を営む銀行」という。)を農林中央金庫法(平成十三年法律第93号)第24条第4項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第72条第4項の規定により農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限る。) 二 農業協同組合連合会が信託業務を営む銀行を農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第11条の2第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第11条の66第4項の規定により同法第98条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。) 三 漁業協同組合連合会が信託業務を営む銀行を水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第92条第1項において準用する同法第11条の8第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第87条の2第4項の規定により同法第127条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。) 四 水産加工業協同組合連合会が信託業務を営む銀行を水産業協同組合法第100条第1項において準用する同法第11条の8第2項に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)とする場合(同法第100条第1項において準用する同法第87条の2第4項の規定により同法第127条第1項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)

2 法第2条第2項第1号チに規定する当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合は、農水産業協同組合が信託業務を営む銀行の主要株主基準値(銀行法第2条第9項に規定する主要株主基準値をいう。)以上の数の議決権を保有する場合(銀行法第52条の9第1項の規定により内閣総理大臣の認可を必要とする場合に限り、前項各号に掲げる場合を除く。)とする。

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