農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第五条

(健全な自己資本の状況にある旨の区分)

平成十四年内閣府・農林水産省令第十四号

法第五条第四号の主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる農水産業協同組合の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 一 農林中央金庫単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。 二 農林中央金庫以外の農水産業協同組合(農業協同組合法第五十四条の二第二項又は水産業協同組合法第九十二条第三項若しくは第百条第三項において準用する同法第五十八条の二第二項に規定する子会社等を有するものに限る。)単体自己資本比率及び連結自己資本比率がいずれも四パーセント以上であること。 三 前二号に掲げる農水産業協同組合以外の農水産業協同組合単体自己資本比率が四パーセント以上であること。

2 前項各号に規定する「単体自己資本比率」とは、農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第三号)第一条第三項、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十三号)第一条第三項又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第十五号)第三条第三項に規定する単体自己資本比率をいい、前項第一号イからハまでに規定する「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第三項に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。

3 第一項第一号及び第二号に規定する「連結自己資本比率」とは、農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十二項、農業協同組合法第九十四条の二第三項に規定する区分等を定める命令第一条第四項又は水産業協同組合法第百二十三条の二第三項に規定する区分等を定める命令第三条第四項に規定する連結自己資本比率をいい、第一項第一号イからハまでに規定する「連結普通出資等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、それぞれ農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第十二項に規定する連結普通出資等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率をいう。

第5条

(健全な自己資本の状況にある旨の区分)

農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・農林水産省令第十四号)

第5条 (健全な自己資本の状況にある旨の区分)

法第5条第4号の主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分は、次の各号に掲げる農水産業協同組合の種類に応じ、当該各号に定める区分をいう。 一 農林中央金庫単体自己資本比率及び連結自己資本比率のいずれもが、次のイからハまでに掲げる比率の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件の全てを満たすこと。 二 農林中央金庫以外の農水産業協同組合(農業協同組合法第54条の2第2項又は水産業協同組合法第92条第3項若しくは第100条第3項において準用する同法第58条の2第2項に規定する子会社等を有するものに限る。)単体自己資本比率及び連結自己資本比率がいずれも四パーセント以上であること。 三 前二号に掲げる農水産業協同組合以外の農水産業協同組合単体自己資本比率が四パーセント以上であること。

2 前項各号に規定する「単体自己資本比率」とは、農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府・財務省・農林水産省令第3号)第1条第3項、農業協同組合法第94条の2第3項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第13号)第1条第3項又は水産業協同組合法第123条の2第3項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府・大蔵省・農林水産省令第15号)第3条第3項に規定する単体自己資本比率をいい、前項第1号イからハまでに規定する「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、それぞれ農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第3項に規定する単体普通出資等Tier1比率、単体Tier1比率及び単体総自己資本比率をいう。

3 第1項第1号及び第2号に規定する「連結自己資本比率」とは、農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第12項、農業協同組合法第94条の2第3項に規定する区分等を定める命令第1条第4項又は水産業協同組合法第123条の2第3項に規定する区分等を定める命令第3条第4項に規定する連結自己資本比率をいい、第1項第1号イからハまでに規定する「連結普通出資等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、それぞれ農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令第1条第12項に規定する連結普通出資等Tier1比率、連結Tier1比率及び連結総自己資本比率をいう。

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