農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第八条

(認定経営基盤強化計画の履行状況の報告)

平成十四年内閣府・農林水産省令第十四号

法第八条第一項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う農水産業協同組合は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該各事業年度終了後三月以内に、農林水産大臣等及び金融庁長官に対し、様式第七により報告を行わなければならない。

2 法第八条第二項において準用する法第七条の規定に基づき農林水産大臣等及び金融庁長官が認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を公表する場合には、様式第八により公表するものとする。

第8条

(認定経営基盤強化計画の履行状況の報告)

農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令の全文・目次(平成十四年内閣府・農林水産省令第十四号)

第8条 (認定経営基盤強化計画の履行状況の報告)

法第8条第1項の規定に基づき認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を行う農水産業協同組合は、当該認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における履行状況について、原則として当該各事業年度終了後三月以内に、農林水産大臣等及び金融庁長官に対し、様式第七により報告を行わなければならない。

2 法第8条第2項において準用する法第7条の規定に基づき農林水産大臣等及び金融庁長官が認定経営基盤強化計画の履行状況の報告を公表する場合には、様式第八により公表するものとする。