自転車競技法施行規則 第一条

(定義)

平成十四年経済産業省令第九十七号

この規則において使用する用語は、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(定義)

自転車競技法施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省令第九十七号)

第1条 (定義)

この規則において使用する用語は、自転車競技法(昭和二十三年法律第209号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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