自転車競技法施行規則 第二十一条

平成十四年経済産業省令第九十七号

競走においては、第六条第一項第四号の規定により届け出なければならないこととされている競輪の実施に関する規程の定めるところにより失格とすべき選手を除き、最初に決勝線に到達した選手を第一着とし、その他の選手については、その選手より前に決勝線に到達した選手の人数に一を加えたものをもってその選手の着順とする。ただし、これによることができない種類の競走においては、選手の着順を競輪の実施に関する規程で別に定めることができる。

2 枠番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号二連勝単式勝者投票法並びに枠番号二連勝複式勝者投票法並びに普通選手番号二連勝複式勝者投票法及び拡大選手番号二連勝複式勝者投票法においては、第一着となった選手が二人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の一人を第二着の選手とみなす。

3 拡大選手番号二連勝複式勝者投票法においては、第二着となった選手が二人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の一人を第三着の選手とみなす。

4 選手番号三連勝単式勝者投票法及び選手番号三連勝複式勝者投票法においては、第一着となった選手が三人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の二人を第二着の選手及び第三着の選手とみなし、第一着となった選手が二人であるときは、これらの選手のうちいずれか任意の一人を第二着の選手とみなし、第二着となった選手が二人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の一人を第三着の選手とみなす。

第21条

自転車競技法施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省令第九十七号)

第21条

競走においては、第6条第1項第4号の規定により届け出なければならないこととされている競輪の実施に関する規程の定めるところにより失格とすべき選手を除き、最初に決勝線に到達した選手を第一着とし、その他の選手については、その選手より前に決勝線に到達した選手の人数に一を加えたものをもってその選手の着順とする。ただし、これによることができない種類の競走においては、選手の着順を競輪の実施に関する規程で別に定めることができる。

2 枠番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号二連勝単式勝者投票法並びに枠番号二連勝複式勝者投票法並びに普通選手番号二連勝複式勝者投票法及び拡大選手番号二連勝複式勝者投票法においては、第一着となった選手が二人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の一人を第二着の選手とみなす。

3 拡大選手番号二連勝複式勝者投票法においては、第二着となった選手が二人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の一人を第三着の選手とみなす。

4 選手番号三連勝単式勝者投票法及び選手番号三連勝複式勝者投票法においては、第一着となった選手が三人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の二人を第二着の選手及び第三着の選手とみなし、第一着となった選手が二人であるときは、これらの選手のうちいずれか任意の一人を第二着の選手とみなし、第二着となった選手が二人以上あるときは、これらの選手のうちいずれか任意の一人を第三着の選手とみなす。

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