自転車競技法施行規則 第二十二条
(指定重勝式勝者投票法)
平成十四年経済産業省令第九十七号
法第十二条第三項の経済産業省令で定める種別は、重勝式勝者投票法のうち勝者の的中の割合が五千分の一以下となるすべての投票法とする。
2 法第十二条第三項の経済産業省令で定める払戻金の最高限度額は、六千万円とする。
(指定重勝式勝者投票法)
自転車競技法施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省令第九十七号)
第22条 (指定重勝式勝者投票法)
法第12条第3項の経済産業省令で定める種別は、重勝式勝者投票法のうち勝者の的中の割合が五千分の一以下となるすべての投票法とする。
2 法第12条第3項の経済産業省令で定める払戻金の最高限度額は、六千万円とする。