自転車競技法施行規則 第二十二条の二

(指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合の取扱い)

平成十四年経済産業省令第九十七号

指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝者投票法であって最後に実施するものの勝者投票に的中者がないときは、第二十条第七項の規定にかかわらず、第十九条第二項第三号の施行者が定めた勝者投票法に係る競走のうち一の競走を除いたそれぞれの競走につき勝者となったものを一組としたものを勝者とする。

2 指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行ってなお法第十三条第一項及び第二項の加算金に残余があるときは、その残余の額は、当該指定重勝式勝者投票法に係る競輪を開催した競輪施行者の収入とする。

第22条の2

(指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合の取扱い)

自転車競技法施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省令第九十七号)

第22条の2 (指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合の取扱い)

指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝者投票法であって最後に実施するものの勝者投票に的中者がないときは、第20条第7項の規定にかかわらず、第19条第2項第3号の施行者が定めた勝者投票法に係る競走のうち一の競走を除いたそれぞれの競走につき勝者となったものを一組としたものを勝者とする。

2 指定重勝式勝者投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行ってなお法第13条第1項及び第2項の加算金に残余があるときは、その残余の額は、当該指定重勝式勝者投票法に係る競輪を開催した競輪施行者の収入とする。

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