自転車競技法施行規則 第五条

(競輪施行者が競輪を開催するときの固有事務)

平成十四年経済産業省令第九十七号

法第三条第三号の経済産業省令で定める事務は、次に掲げる事項に関する事務とする。 一 競輪の開催の日時、使用する競輪場(競輪場を借り入れて使用する場合は、その借用に関する契約の内容を含む。)並びに競走の種類、回数及び順序を決定すること。 二 使用する場外車券売場及び競輪を行う競輪場以外の競輪場であって車券の発売等の用に供するもの(以下「場外車券売場等」という。)の決定(場外車券売場等を借り入れて使用する場合は、その借用に関する契約の内容の決定を含む。)をすること。 三 車券の券面金額を決定し、及び車券を作成すること(競輪施行者の電子計算機と電気通信回線で接続された発券機で発券する事務を除く。)。 四 払戻金の額を決定すること。 五 選手に対し賞金又は賞品を支給する場合は、支給する賞金の額又は賞品の種類及びその支給の条件を決定すること。

第5条

(競輪施行者が競輪を開催するときの固有事務)

自転車競技法施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省令第九十七号)

第5条 (競輪施行者が競輪を開催するときの固有事務)

法第3条第3号の経済産業省令で定める事務は、次に掲げる事項に関する事務とする。 一 競輪の開催の日時、使用する競輪場(競輪場を借り入れて使用する場合は、その借用に関する契約の内容を含む。)並びに競走の種類、回数及び順序を決定すること。 二 使用する場外車券売場及び競輪を行う競輪場以外の競輪場であって車券の発売等の用に供するもの(以下「場外車券売場等」という。)の決定(場外車券売場等を借り入れて使用する場合は、その借用に関する契約の内容の決定を含む。)をすること。 三 車券の券面金額を決定し、及び車券を作成すること(競輪施行者の電子計算機と電気通信回線で接続された発券機で発券する事務を除く。)。 四 払戻金の額を決定すること。 五 選手に対し賞金又は賞品を支給する場合は、支給する賞金の額又は賞品の種類及びその支給の条件を決定すること。

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