自転車競技法施行規則 第六条

(競輪開催前の届出)

平成十四年経済産業省令第九十七号

競輪施行者が競輪を開催しようとするときは、半期(四月から九月まで及び十月から翌年三月までの各期間をいう。以下この条において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を当該半期初日の一月前までに、当該競輪施行者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長(以下「所轄経済産業局長」という。)を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 一 開催の概要 二 競輪の実施に関する事務を委託しようとする場合及び競輪場又は場外車券売場を借用する場合は、その相手方の氏名又は名称、契約の内容及びその他契約の条件に関すること 三 使用する予定の場外車券売場等の名称 四 競輪の実施に関する規程 五 開催執務委員の氏名 六 開催に関する収支予算見積書 七 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が告示で定める事項

2 前項各号に掲げる事項を変更したときは、競輪施行者は、直ちにその事項を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。

3 二以上の競輪施行者が、共同して競輪を開催しようとするときは、前二項の規定を準用する。

第6条

(競輪開催前の届出)

自転車競技法施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省令第九十七号)

第6条 (競輪開催前の届出)

競輪施行者が競輪を開催しようとするときは、半期(四月から九月まで及び十月から翌年三月までの各期間をいう。以下この条において同じ。)ごとに、次に掲げる事項を当該半期初日の一月前までに、当該競輪施行者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長(以下「所轄経済産業局長」という。)を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 一 開催の概要 二 競輪の実施に関する事務を委託しようとする場合及び競輪場又は場外車券売場を借用する場合は、その相手方の氏名又は名称、契約の内容及びその他契約の条件に関すること 三 使用する予定の場外車券売場等の名称 四 競輪の実施に関する規程 五 開催執務委員の氏名 六 開催に関する収支予算見積書 七 前各号に掲げるもののほか、経済産業大臣が告示で定める事項

2 前項各号に掲げる事項を変更したときは、競輪施行者は、直ちにその事項を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。

3 二以上の競輪施行者が、共同して競輪を開催しようとするときは、前二項の規定を準用する。

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