自転車競技法施行規則 第十一条

(道路を利用する競輪の許可の申請)

平成十四年経済産業省令第九十七号

競輪施行者が、法第四条第五項ただし書の規定により道路を利用する競輪を行おうとするときは、開催日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した許可申請書を、当該競輪施行者が競輪を行おうとする場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 利用路線の名称、略図及び交通状況並びに道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第一項の許可に関すること。(許可証の写しを添付すること。) 二 第六条第一項各号に掲げる事項

2 前項各号の事項を変更しようとするときは、同項の許可申請書に変更を加え、同項に規定する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

3 二以上の競輪施行者が、共同して道路を利用する競輪を行おうとするときは、前二項の規定を準用する。

第11条

(道路を利用する競輪の許可の申請)

自転車競技法施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省令第九十七号)

第11条 (道路を利用する競輪の許可の申請)

競輪施行者が、法第4条第5項ただし書の規定により道路を利用する競輪を行おうとするときは、開催日の三月前までに、次に掲げる事項を記載した許可申請書を、当該競輪施行者が競輪を行おうとする場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 利用路線の名称、略図及び交通状況並びに道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第77条第1項の許可に関すること。(許可証の写しを添付すること。) 二 第6条第1項各号に掲げる事項

2 前項各号の事項を変更しようとするときは、同項の許可申請書に変更を加え、同項に規定する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

3 二以上の競輪施行者が、共同して道路を利用する競輪を行おうとするときは、前二項の規定を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)自転車競技法施行規則の全文・目次ページへ →
第11条(道路を利用する競輪の許可の申請) | 自転車競技法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ