自転車競技法施行規則 第十七条

(施設等改善競輪の開催についての特例)

平成十四年経済産業省令第九十七号

競輪施行者は、使用する競輪場の施設若しくは周辺環境の改善又は当該施行者が使用する場外車券売場の施設若しくは周辺環境の改善(場外車券発売施設の設置を含む。以下「施設等改善」という。)に資するための競輪(以下「施設等改善競輪」という。)として、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項第一号から第四号まで及び同条第二項に規定する開催回数の競輪のほか、次に掲げる回数の競輪を一回の開催日数を四日以内として開催することができる。ただし、一競輪場における施設等改善競輪の年間開催日数は十八日以内とする。 一 一競輪場当たりの年間開催回数は、六回以内 二 一競輪施行者当たりの年間開催回数は、六回以内

第17条

(施設等改善競輪の開催についての特例)

自転車競技法施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省令第九十七号)

第17条 (施設等改善競輪の開催についての特例)

競輪施行者は、使用する競輪場の施設若しくは周辺環境の改善又は当該施行者が使用する場外車券売場の施設若しくは周辺環境の改善(場外車券発売施設の設置を含む。以下「施設等改善」という。)に資するための競輪(以下「施設等改善競輪」という。)として、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、同条第1項第1号から第4号まで及び同条第2項に規定する開催回数の競輪のほか、次に掲げる回数の競輪を一回の開催日数を四日以内として開催することができる。ただし、一競輪場における施設等改善競輪の年間開催日数は十八日以内とする。 一 一競輪場当たりの年間開催回数は、六回以内 二 一競輪施行者当たりの年間開催回数は、六回以内

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