自転車競技法施行規則 第十二条

(承継の届出)

平成十四年経済産業省令第九十七号

法第四条第九項の規定により設置者の地位を承継した旨を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に承継の原因となった事実があったことを証する書面を添えて、当該競輪場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 二 被承継人の氏名又は名称及び住所 三 承継に係る競輪場の名称及び所在地 四 承継の年月日 五 承継の原因

第12条

(承継の届出)

自転車競技法施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省令第九十七号)

第12条 (承継の届出)

法第4条第9項の規定により設置者の地位を承継した旨を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に承継の原因となった事実があったことを証する書面を添えて、当該競輪場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 承継人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 二 被承継人の氏名又は名称及び住所 三 承継に係る競輪場の名称及び所在地 四 承継の年月日 五 承継の原因

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