自転車競技法施行規則 第十八条

(施設等改善競輪の届出)

平成十四年経済産業省令第九十七号

競輪施行者が、施設等改善競輪を開催しようとするときは、次に掲げる事項を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 一 施設等改善競輪の開催の年月並びに競走の回数及び種類 二 施設等改善競輪を行おうとする競輪場の名称及び所在地並びに競輪場を借用する場合にあっては、借用契約書の写し又はこれに類する書類 三 施設等改善競輪に関する収支予算見積書 四 施設等改善の計画

2 競輪施行者は、前項の規定による届出をした後においてその内容を変更することとしたときは、その変更の内容を所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。

第18条

(施設等改善競輪の届出)

自転車競技法施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省令第九十七号)

第18条 (施設等改善競輪の届出)

競輪施行者が、施設等改善競輪を開催しようとするときは、次に掲げる事項を、所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。 一 施設等改善競輪の開催の年月並びに競走の回数及び種類 二 施設等改善競輪を行おうとする競輪場の名称及び所在地並びに競輪場を借用する場合にあっては、借用契約書の写し又はこれに類する書類 三 施設等改善競輪に関する収支予算見積書 四 施設等改善の計画

2 競輪施行者は、前項の規定による届出をした後においてその内容を変更することとしたときは、その変更の内容を所轄経済産業局長を経由して、経済産業大臣に届け出なければならない。

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