小型自動車競走法施行規則 第一条
(定義)
平成十四年経済産業省令第九十八号
この省令において、「施行者」とは、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号。以下「法」という。)第三条第一項に規定する小型自動車競走施行者をいう。
2 この省令において、「競走車」とは、小型自動車競走(以下単に「競走」という。)に使用する小型自動車(法第二条に規定する小型自動車をいう。)をいう。
3 前二項に定めるもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(定義)
小型自動車競走法施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省令第九十八号)
第1条 (定義)
この省令において、「施行者」とは、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第208号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する小型自動車競走施行者をいう。
2 この省令において、「競走車」とは、小型自動車競走(以下単に「競走」という。)に使用する小型自動車(法第2条に規定する小型自動車をいう。)をいう。
3 前二項に定めるもののほか、この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。