小型自動車競走法施行規則 第三条

(競走の実施に関する規程)

平成十四年経済産業省令第九十八号

小型自動車競走法施行令(昭和二十八年政令第二百五十五号)第二条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 開催執務委員の組織及び執務に関する事項 二 出場選手に関する事項 三 競走車に関する事項 四 使用燃料に関する事項 五 競走の種類、名称及び条件に関する事項 六 番組の編成に関する事項 七 発走及び審判に関する事項 八 競走に関する異議の裁定に関する事項 九 入場者に関する事項 十 勝車投票法の種類及び払戻率に関する事項 十一 勝車投票券の券面金額、様式及び発売方法に関する事項 十二 払戻金及び返還金の交付方法に関する事項 十三 競走場内及び場外車券売場等内の取締りに関する事項 十四 場外車券売場等を使用する場合にあっては、その名称及び当該場外車券売場等の使用に係る競走を行う競走場との連絡に関する事項 十五 前各号に掲げるもののほか、競走の実施に関し必要な事項

第3条

(競走の実施に関する規程)

小型自動車競走法施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省令第九十八号)

第3条 (競走の実施に関する規程)

小型自動車競走法施行令(昭和二十八年政令第255号)第2条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 開催執務委員の組織及び執務に関する事項 二 出場選手に関する事項 三 競走車に関する事項 四 使用燃料に関する事項 五 競走の種類、名称及び条件に関する事項 六 番組の編成に関する事項 七 発走及び審判に関する事項 八 競走に関する異議の裁定に関する事項 九 入場者に関する事項 十 勝車投票法の種類及び払戻率に関する事項 十一 勝車投票券の券面金額、様式及び発売方法に関する事項 十二 払戻金及び返還金の交付方法に関する事項 十三 競走場内及び場外車券売場等内の取締りに関する事項 十四 場外車券売場等を使用する場合にあっては、その名称及び当該場外車券売場等の使用に係る競走を行う競走場との連絡に関する事項 十五 前各号に掲げるもののほか、競走の実施に関し必要な事項

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