小型自動車競走法施行規則 第九条

(都道府県知事の意見)

平成十四年経済産業省令第九十八号

都道府県知事は、法第六条第二項の規定により、意見を述べようとするときは、意見書に同条第三項の公聴会の議事録を添えて、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

第9条

(都道府県知事の意見)

小型自動車競走法施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省令第九十八号)

第9条 (都道府県知事の意見)

都道府県知事は、法第6条第2項の規定により、意見を述べようとするときは、意見書に同条第3項の公聴会の議事録を添えて、当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

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