小型自動車競走法施行規則 第二十条

(指定重勝式勝車投票法)

平成十四年経済産業省令第九十八号

法第十六条第三項の経済産業省令で定める種別は、重勝式勝車投票法のうち勝車の的中の割合が五千分の一以下となるすべての投票法とする。

2 法第十六条第三項の経済産業省令で定める払戻金の最高限度額は、六千万円とする。

第20条

(指定重勝式勝車投票法)

小型自動車競走法施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省令第九十八号)

第20条 (指定重勝式勝車投票法)

法第16条第3項の経済産業省令で定める種別は、重勝式勝車投票法のうち勝車の的中の割合が五千分の一以下となるすべての投票法とする。

2 法第16条第3項の経済産業省令で定める払戻金の最高限度額は、六千万円とする。

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