小型自動車競走法施行規則 第二十条の二

(指定重勝式勝車投票法の実施を停止する場合の取扱い)

平成十四年経済産業省令第九十八号

指定重勝式勝車投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝車投票法であって最後に実施するものの勝車投票に的中者がないときは、第十八条第七項の規定にかかわらず、第十七条第二項第三号の施行者が定めた勝車投票法に係る競走のうち一の競走を除いたそれぞれの競走につき勝車となったものを一組としたものを勝車とする。

2 指定重勝式勝車投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行ってなお法第十七条第一項及び第二項の加算金に残余があるときは、その残余の額は、当該指定重勝式勝車投票法に係る競走を行った施行者の収入とする。

第20条の2

(指定重勝式勝車投票法の実施を停止する場合の取扱い)

小型自動車競走法施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省令第九十八号)

第20条の2 (指定重勝式勝車投票法の実施を停止する場合の取扱い)

指定重勝式勝車投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝車投票法であって最後に実施するものの勝車投票に的中者がないときは、第18条第7項の規定にかかわらず、第17条第2項第3号の施行者が定めた勝車投票法に係る競走のうち一の競走を除いたそれぞれの競走につき勝車となったものを一組としたものを勝車とする。

2 指定重勝式勝車投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行ってなお法第17条第1項及び第2項の加算金に残余があるときは、その残余の額は、当該指定重勝式勝車投票法に係る競走を行った施行者の収入とする。

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