小型自動車競走法施行規則 第八条

(競走場の設置等の許可の申請)

平成十四年経済産業省令第九十八号

法第六条第一項の規定により、競走場の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を当該競走場を設置し又は移転しようとする場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 二 競走場の設置又は移転を必要とする理由 三 競走場を設置し又は移転しようとする場所 四 競走場の構造及び設備の状況 五 競走場の敷地に係る土地又は建物に関する権利関係 六 入場者数及び勝車投票券の発売金額の見込み並びにそれらの計算の基礎 七 競走場の設置又は移転に必要な経費の見積額及びその計算の基礎並びに経費の調達方法

2 前項の許可申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。 一 競走場付近の見取図(敷地の周辺から千メートル以内の地域にある学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の位置並びに名称を記載した一万分の一以上の縮尺による図面) 二 競走場を中心とする交通の状況図 三 競走場の施設の配置図(千分の一以上の縮尺による図面)

第8条

(競走場の設置等の許可の申請)

小型自動車競走法施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省令第九十八号)

第8条 (競走場の設置等の許可の申請)

法第6条第1項の規定により、競走場の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を当該競走場を設置し又は移転しようとする場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 二 競走場の設置又は移転を必要とする理由 三 競走場を設置し又は移転しようとする場所 四 競走場の構造及び設備の状況 五 競走場の敷地に係る土地又は建物に関する権利関係 六 入場者数及び勝車投票券の発売金額の見込み並びにそれらの計算の基礎 七 競走場の設置又は移転に必要な経費の見積額及びその計算の基礎並びに経費の調達方法

2 前項の許可申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。 一 競走場付近の見取図(敷地の周辺から千メートル以内の地域にある学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の位置並びに名称を記載した一万分の一以上の縮尺による図面) 二 競走場を中心とする交通の状況図 三 競走場の施設の配置図(千分の一以上の縮尺による図面)

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