小型自動車競走法施行規則 第十三条

(設置者等の報告等)

平成十四年経済産業省令第九十八号

次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる場合には、同表の第三欄に掲げる期限までに、同表の第四欄に掲げる書類を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第一欄第三号に掲げる者は、その競走場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して提出しなければならない。

第13条

(設置者等の報告等)

小型自動車競走法施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省令第九十八号)

第13条 (設置者等の報告等)

次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる場合には、同表の第三欄に掲げる期限までに、同表の第四欄に掲げる書類を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、第一欄第3号に掲げる者は、その競走場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して提出しなければならない。

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