小型自動車競走法施行規則 第十五条の二

(事業活性化推進競走の開催についての特例)

平成十四年経済産業省令第九十八号

施行者は、競走の事業の活性化の推進(以下「事業活性化推進」という。)に資するための競走(以下「事業活性化推進競走」という。)として、第十四条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項及び第二項に規定する開催回数の競走のほか、一回の開催日数が五日以内の競走をその使用する競走場において開催することができる。ただし、事業活性化推進競走の年間開催日数は十日以内とする。

第15条の2

(事業活性化推進競走の開催についての特例)

小型自動車競走法施行規則の全文・目次(平成十四年経済産業省令第九十八号)

第15条の2 (事業活性化推進競走の開催についての特例)

施行者は、競走の事業の活性化の推進(以下「事業活性化推進」という。)に資するための競走(以下「事業活性化推進競走」という。)として、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、同条第1項及び第2項に規定する開催回数の競走のほか、一回の開催日数が五日以内の競走をその使用する競走場において開催することができる。ただし、事業活性化推進競走の年間開催日数は十日以内とする。

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