小型自動車競走法施行規則 第十八条
(勝車の決定の方法及び勝車投票法の実施方法)
平成十四年経済産業省令第九十八号
単勝式勝車投票法においては、第一着となった競走車を勝車とする。
2 複勝式勝車投票法においては、勝車投票券発売開始の時に、出走すべき競走車が五車以上七車以下であるときは第一着及び第二着となった競走車を、八車以上であるときは第一着、第二着及び第三着となった競走車を勝車とする。
3 連勝単式勝車投票法においては、枠番号二連勝単式勝車投票法及び車番号二連勝単式勝車投票法にあっては第一着及び第二着となった競走車をその順位で一組として勝車とし、三連勝単式勝車投票法にあっては第一着、第二着及び第三着となった競走車をその順位で一組として勝車とする。
4 連勝複式勝車投票法においては、普通枠番号二連勝複式勝車投票法及び車番号二連勝複式勝車投票法にあっては第一着及び第二着となった競走車を一組として勝車とし、拡大枠番号二連勝複式勝車投票法にあっては第一着及び第二着となった競走車を一組として、第一着及び第三着となった競走車を一組として、第二着及び第三着となった競走車を一組として勝車とし、枠番号三連勝複式勝車投票法にあっては第一着、第二着及び第三着となった競走車を一組として勝車とする。
5 枠番号二連勝単式勝車投票法、普通枠番号二連勝複式勝車投票法、拡大枠番号二連勝複式勝車投票法及び枠番号三連勝複式勝車投票法においては、出走すべき車が八車以下であるときは各車番号をもって枠番号とし、出走すべき車が九車以上であるときは付録第一の例により枠番号を付するものとする。
6 前項の規定による枠番号は、枠番号二連勝単式勝車投票法並びに普通枠番号二連勝複式勝車投票法及び拡大枠番号二連勝複式勝車投票法並びに枠番号三連勝複式勝車投票法については、その競走車の番号とみなす。
7 重勝式勝車投票法においては、前条第二項第三号の施行者が定める勝車投票法の競走の組のそれぞれの競走につき第一項から第四項までのいずれかの規定により勝車となったものを一組としたものを勝車とする。